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[特許]米国連邦最高裁、金融取引リスクの管理に関する方法、システム、および記録媒体の発明について、保護適格性を有さないとの判断を示す

Alice Corporation Pty. Ltd.,v. CLS Bank International et al.(Supreme Court 2014) No.13-298

2014 年6 月19日、米国連邦最高裁判所は、金融取引リスクの管理に関する発明に関して、米国特許法101条に規定される保護適格性が争われた事件に対する判決を下した。

本判決において米国連邦最高裁判所は、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の大法廷(en banc)判決を支持し、方法のみならず、システムおよび記録媒体についても抽象的なアイデアであるとして、法101条の保護適格性を満たさず、特許無効と判断した。

米国特許商標庁(USPTO)は、2014年6月25日に本判決を反映したインストラクションを審査官向けに通知した。当該インストラクションでは、請求項の内容が抽象的なアイデアを含むか否か、および請求項の内容が全体として当該抽象的アイデアを遙かに超えるもの(significantly more)であるか否か、の2点を考慮して、審査官は保護適格性の判断をすべきとされている。

本判決を受けて、米国ではソフトウェア関連発明に対する保護適格性の判断が厳しくなることが予想されるため、今後の明細書作成等においては更なる注意が必要と思われる。

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