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[特許・実用新案・意匠/台湾]新規性喪失の例外に関する改正専利法、2017年5月1日施行

台湾専利法改正案が、立法院での可決及び総統による公布を経て、2017年5月1日に施行された。適用は、同日以降の出願。今回の改正は、下記のように新規性喪失の例外に関する事項を要点としている。

  • 特許及び実用新案については、新規性喪失の例外が認められる期間(グレースピリオド)を「当該事実が生じた日から12か月以内」に延長(改正前は6か月)
    ただし、意匠については改正後も6か月
  • 例外が認められる態様を、刊行物発表等の限定列挙から「出願人の行為に起因する公開又は出願人の意に反する公開」にまで拡大
    ただし、台湾又は台湾国外の公報については改正後も例外の適用なし
  • 例外を主張する時期及び手続きに関する要件を緩和(出願時の手続きに関する要件を改正により削除)

なお、既報の時点での改正案からは内容が変更されている。

【出典】
經濟部智慧財產局「An amendment to the Patent Act has come into effect on May 1, 2017

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