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[特許/ニュージーランド]ニュージーランド改正特許法、2014年9月13日施行へ~「審査請求制度導入」、「進歩性の審査」などを含む大幅改正~ (※追記あり)

現行のニュージーランド特許法は、隣国のオーストラリアと比べても独特な面を有するものであったが、2014年9月13日に施行される改正特許法により、他国との制度調和が進むこととなった。

詳細については改正施行規則等の確定が待たれるが、予定されている改正事項では、特に次の点が注目される。

  • 新規性の基準を世界公知に変更
  • 進歩性を審査対象に追加
  • 審査請求制度の導入
  • 出願関係費用の値上げ
  • 維持年金の支払時期を1年ごとに変更し、4年時以降の出願に適用(※次回の年金納付分から適用)

この改正法は、2014年9月13日以降に提出された出願及び同日以降に国内移行されたPCT 出願に適用される(ただし、維持年金については、上述のとおり)。そのため、早めの出願及びPCT国内移行により、現行法の特許要件及び料金体系の利益を受けることができる。

***追記(2014年9月4日)***
初出時は「2014年9月14日までに施行」との情報にあわせて記載しておりましたが、最終的に決定した施行日及び規則改正等にあわせて、記載の一部を変更しました。

***追記(2015年6月12日)***
改正法に関するニュージーランド特許庁の特集ページ
Patents Act 2013
規則、経過措置に関する説明等

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