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[特許/日本]原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用について

令和5年4月1日から、一部の分割出願のうち出願人又は代理人から申請がされた案件について特許法第54条第1項を適用し、原出願の前置審査又は審判の結果が判明するまで当該分割出願の審査を中止する運用が開始される。

1.適用対象となる分割出願
適用対象となる分割出願は、以下の要件を満たす出願である。なお、特許庁に確認したところ、子出願のみが対象で、孫出願は対象外とのことである。

(1)令和5年4月1日以降に審査請求がされた審査着手前の分割出願であること
(2)原出願の拒絶査定後に分割された分割出願であること
(3)原出願について拒絶査定不服審判請求がされており、原出願が前置審査又は拒絶査定不服審判に係属中であること
(4)原出願の前置審査又は審判の結果を待つことが便宜であるもの

2.運用の流れ
(1)申請
出願人又は代理人は対象となる分割出願の審査請求日から起算して5開庁日以内に、対象となる分割出願について、特許法第54条第1項の適用について事情を説明する旨の
・上申書を提出
・専用のフォーム送信
の手続きをする必要がある。期限内にいずれか一方の手続のみしかなされていない場合には、本運用の対象とならない点に留意する必要がある。

(2)適用対象となるか否かの判断
申請に基づき、当該分割出願が本運用の適用対象となるか否かが判断された後、判断結果がメールで通知されるとともに応対記録が作成される。

(3)審査中止期間
本運用の適用対象となった場合、原出願において以下の①~③のいずれかがなされてから3か月後まで当該分割出願の審査が中止される。審査中止の期間が終了する場合、その旨がメールで通知されるとともに応対記録が作成される。

①前置審査において出願人に特許査定の謄本が送達
②拒絶査定不服審判において出願人に最初の審決の謄本が送達
③審判請求の取下や却下

(4)審査中止期間の終了後
上記(3)に示す①~③のいずれかの契機から起算して通常の出願と同様の審査順番待ち期間を経て審査に着手される。

※出典より引用

[出典]
日本特許庁「原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用について

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