[特許/米国]USPTO、特許適格性宣誓書(SMED)の審査フローチャート及び実務上のベストプラクティスを公表
USPTOは2026年9月29日付で規則132に基づく特許適格性宣誓書(Subject Matter Eligibility Declarations;SMED)に関するメモランダムを公表しました。本メモランダムは、2026年4月30日付で公表されたSMEDに関するメモランダムの改訂版([特許/米国]USPTO、特許適格性宣誓書(SMED)に関するメモランダムを改訂 – 弁理士法人創英)の補遺として、審査官向けの審査フローチャートを示すとともに、出願人がSMEDを提出する際のベストプラクティスをまとめたものです。新たな手続要件を課すものではありませんが、実務上の有用な指針が示されています。
1.審査官向けフローチャートの提供
SMEDの提出は任意ですが、適格性拒絶(101条拒絶)の克服に有効な手段となり得ます。公開されたフローチャートでは、まず形式的要件の確認手順が示され、次に形式的要件を満たした場合の実体審査の手順が整理されています。なお、各テクノロジーセンター(TC)に専門家が配置されて審査官をサポートする体制となっていますが、最終判断は主任審査官(Primary Examiner)が行います。


2.出願人向けベストプラクティス
実務者にとって特に参考となるのは、以下の5つの事項です。
・他の証拠と分けて独立して提出
記載要件(112条)や新規性・非自明性(102条/103条)の証拠と混在させず、特許適格性に特化した宣誓書として提出することが推奨されます。Patent Centerでのオンライン提出時には、書類コード「AF/D.SMED」を指定することで、審査過程での識別が容易になります。
・できるだけ早期に提出
最初の拒絶理由通知(First Action)の前など、可能な限り早い段階で提出することで、審査官の当初の判断に反映させやすくなり、終結後の提出に伴う煩雑さを回避できます。
・第三者証拠の活用
出願人自身の陳述よりも、中立的な専門家や技術文献による客観的証拠の方が高い説得力を持ちます。
・提出目的を具体的に特定
適格性判断のどのステップに対する反論かを明確にします(例:Step 2A Prong 1において、クレームの特徴が人間の頭の中だけで実行できないことを証明するため、等)。
・審査官インタビューの積極的活用
適格性に関する見解の相違を埋め、特許可能な主題を特定するためにインタビューが極めて有効です。
米国出願において101条拒絶への対応に苦慮されている実務者の方は、本ベストプラクティスを踏まえたSMEDの活用をご検討ください。
本メモランダムとフローチャートはそれぞれ以下から参照できます。
Subject Matter Eligibility Declarations (SMEDs) under 37 CFR 1.132 – Flowchart for Analysis and Best Practices
smeds-flowchart.pdf