弁理士試験について語る

  1. TOP
  2. 弁理士試験について語る
  3. 第1話.知的財産および知的財産制度の将来性
LINEアカウント 創英の弁理士が受験生を応援します。

第4部 弁理士を志望している方に「本音ベース」で贈る言葉

第1話.知的財産および知的財産制度の将来性

2018/10/14 公開

知的財産には、物つくりの方法や新ビジネスのアイデアのほかに、絵画や音楽などの著作物などが幅広く含まれますが、産業上の観点でその中心となるのは、特許制度で保護される発明、意匠制度で保護されるデザイン、商標制度で保護されるブランドの3つです。このような知的財産そのものに内在する将来性は、盤石かつ鉄板と考えて良いでしょう。
なぜなら、人類が、より良い社会、より高い物質文明、より豊かな文化水準を求めていく限り、知的財産の創造と活用は着実に進化を続けていくからです。日常生活に欠かせない存在となったスマートフォンも、ネット通販の仕組みも、自動車や飛行機などの移動手段も、そして不治の病を次々と克服していく医療技術や医薬品なども、すべて人類の知的な創作活動の成果である知的財産によってもたらされています。そして、その具体的な実施態様として、新らしい製品や斬新なサービスが私たちに提供されています。

特許制度に代表される知的財産制度は、知的財産に対する独占排他的な支配権を媒介ないし手段として、知的財産の保護と利用を促進し、産業の発達と更なる知財の創造を図る社会的・法律的なシステムです。それゆえ、この世界から私有財産制が消えてなくならない限り、知的財産制度の必要性は高まることはあっても希薄化することはないでしょう。
知的財産は人間の知的な創作活動によって生み出されますが、そのためには様々な苦労が伴い、活動のための費用や労力、設備や道具も必要になります。つまり、知的財産の創出には諸々のコスト(広い意味でのコスト)がかかりますから、そのコストに見合う(むしろ、コスト以上の)報奨や利得が与えられない限り、人間は自ら創作の努力をすることがありません。そこで案出された社会的・法律的なシステムが、知的財産権を媒介ないし手段とした知的財産制度であり、その中心的な三本の柱が特許・実用新案制度、意匠制度および商標制度です(これらによる権利を総称して「産業財産権」と呼びます。)。

産業財産権は、創作活動の成果を独占排他的な権利によって保護、奨励している点では著作権と共通していますが、権利の成立において出願や審査を要件としている点で著作権と異なっています。知的財産権は無体財産権とも呼ばれるように、その実態が把握しにくい権利であるところから、発明やデザイン、ブランドなどの産業政策上で重要な知的財産については権利の成立条件などを法律で明確に規定しています。例えば、特許庁への出願、審査および登録の条件などを明らかにし、権利の効力や存続期間、さらに権利行使の要件なども具体的に定めています。

このように産業財産権制度に代表される知的財産制度は、鉄板かつ盤石の将来性がある発明、デザイン、ブランドなどの知的財産を対象として、最も効果的な仕組みで知的財産を保護し利用するための社会的・法律的なシステムですから、人間が人間らしく活動している限りは必ず必要となる制度です。したがって、知的財産そのものの将来性と同様に、知的財産制度についても、その将来性は全く揺らぐことがないと言えるでしょう。

LINEアカウント 創英の弁理士が受験生を応援します。

プロローグ

第1部 王道を行く弁理士試験勉強法

第2部 短答・論文・口述式試験対策各論

第1章 短答試験

第2章 論文試験

第3章 口述試験

第3部 受験生活を乗り切り、不合格を乗り越える

第4部 弁理士を志望している方に「本音ベース」で贈る言葉

エピローグ

CONTACT

弊所に関するお問い合わせはWebフォームよりお願いいたします。