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[特許/日本]審査基準改訂の概要(2026年7月改訂)

特許・実用新案審査基準が改訂されました。改訂後の審査基準は、令和8年7月1日以降に行われる審査に対して利用されます。今回の基準改訂の概要についてお知らせいたします。

【本記事のご利用にあたっての留意事項】
本記事は、2026年7月の特許・実用新案審査基準の改訂についてまとめたものです。項目によっては改訂箇所を網羅的に紹介しておりますが、一部の項目については実務への影響が大きい部分を抜粋・要約して掲載しております。

今回の改訂は多岐にわたるため、修辞的な修正や細かな文言の変更など、本記事で紹介しきれていない項目も存在します。実際の出願実務や拒絶理由対応等において改訂基準を適用・運用される際には、本記事の内容のみに依拠せず、必ず特許庁公表の「特許・実用新案審査基準」改訂全文をご確認いただきますようお願いいたします。

第I部第2章第1節 「本願発明の認定」

1.改訂のポイント
これまでの審査基準では、「発明の認定」に関する手順のみが記載されていましたが、今回の改訂により、審査官が「出願日」を必ず確認すること、特に分割出願などの「特殊な出願」については、要件を満たしているかを判断した上で出願日を認定することが明文化されました。

対象となる「特殊な出願」は以下の4つです。
・分割出願
・変更出願(実用新案・意匠からの変更)
・実用新案登録に基づく特許出願
・先願参照出願

2.新旧対比表
※変更された項目を抜粋・要約しています。

項目

旧基準

新基準(2026年7月改訂)

変更のポイント

2. 特許出願の時又は日の確認

(記載なし)

【新設】
・審査官は、特許出願の時又は日を必ず確認する。
・分割出願などの「特殊な出願」については、実体的要件を満たしているか否かを判断した上で、出願の時又は日を確認する。

分割出願等の特殊な出願において、審査官が出願日を認定する際の手順が明確化されました。

第III部第2章第2節「進歩性」

1.改訂のポイント
今回の改訂の主なポイントは以下の3点です。

(1).「程度の差異」を踏まえた総合評価の明記
進歩性を判断する際、進歩性を否定する要素(動機付けなど)と肯定する要素(有利な効果、阻害要因など)の「有無」だけでなく、「それぞれの要素の程度の差異」も踏まえて総合的に評価することが明記されました。

(2).引用文献の「明示された課題」に過度にとらわれない判断
審査官が設計変更や阻害要因を検討する際、引用文献に明示的に記載された課題だけでなく、「当業者にとって自明な課題」や「容易に着想し得る課題」も考慮することが追記されました。

(3).「阻害要因」の取扱いの見直し(引用発明の適格性という表現の削除)
これまで、先行技術文献に発明を妨げるような記載がある場合、「引用発明としての適格性を欠く」とされていましたが、この表現が削除されました。今後は適格性の有無ではなく、「阻害要因(進歩性を肯定する一要素)」として、他の要素とともに総合評価されることになります。

2.新旧対比表(主な変更箇所)
※実務への影響が大きい項目を中心に抜粋・要約しています。

項目

旧基準

新基準(2026年7月改訂)

変更のポイント

3. 進歩性の具体的な判断

(記載なし)

【追記】
・引用文献に明示的に記載された課題に過度にとらわれることなく、当業者にとって自明な課題等も考慮する。
・各要素の有無のみならず、それらの程度の差異も踏まえて総合的に評価する。

審査官の論理付けにおいて、自明な課題の考慮や、各要素の「強弱(程度)」を踏まえた総合評価を行うことが明記されました。

3.2.2 阻害要因 (1)

阻害要因の例としては、副引用発明が以下のようなものであることが挙げられる。

【追記】
阻害要因の例としては~(中略)。ただし、審査官は、以下のような阻害要因があるといえる場合であっても、進歩性が肯定される方向に働く要素としての程度には差異があることに留意する。

阻害要因に該当する場合でも、その「強さ(程度)」には差があることが明記されました。

3.2.2 阻害要因 (2)

【削除】
刊行物等の中に、請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、そのような刊行物等に記載された発明は、引用発明としての適格性を欠く。

【変更】
~妨げるような記載があることも、論理付けを妨げる阻害要因として、進歩性が肯定される方向に働く要素となる。ただし、阻害要因があることをもって直ちに進歩性が肯定されるわけではなく、進歩性が否定される方向に働く要素も含めて総合的に評価した上で、論理付けができるか否かを判断する。

「引用発明の適格性を欠く」という強い表現が廃止され、あくまで「阻害要因の一つ」として総合評価の中で判断される形に整理されました。

 

第III部第3章「拡大先願」(特許法第29条の2)

1.改訂のポイント
今回の改訂では、「出願人が同一か否か」を審査官が判断する際の基準として、以下の2点が明記されました。

(1).出願人名義変更届の考慮
先願(他の出願)について出願人名義変更届が提出されている場合、それを考慮して後願の出願時点での出願人を判断することが明記されました。

(2).特許庁への届出がない改称や一般承継の取り扱いの明確化
出願人の改称や、一般承継(相続、合併、会社分割等)があった場合、特許庁への名義変更の届出が完了していなくても、実質的に出願人が同一であると判断できる場合があることが詳細に明記されました。

 2.新旧対比表
※変更された項目を抜粋・要約しています。

項目

旧基準

新基準(2026年7月改訂)

変更のポイント

3.1.2 他の出願の出願人が本願の出願時において、本願の出願人と同一でないこと (2)(i)

各々の願書に記載された出願人の全員が表示上完全に一致している場合

各々の願書に記載された出願人(注1)の全員が表示上完全に一致している場合

【新設】(注1)他の出願について、出願人名義変更届が提出されている場合には、それも考慮して本願の出願時点での出願人を判断する。

先願(他の出願)について名義変更届が提出されている場合、それを考慮して出願人の同一性を判断することが明記されました。

3.1.2 他の出願の出願人が本願の出願時において、本願の出願人と同一でないこと (2)(ii)

各々の願書に記載された出願人の全員が表示上完全に一致していない場合であっても、実質的に判断した結果、出願人全員が完全同一である場合

(例:出願人の改称、相続又は合併があって本願の出願人と、他の出願の出願人とが表示上は一致しなくなった場合)

各々の願書に記載された出願人の全員が表示上完全に一致していない場合であっても、実質的に判断した結果(注2)、出願人全員が完全同一である場合

【新設】(注2)例えば、出願人の改称があった場合には特許庁への届出がなくとも改称前後の出願人は変わらない。また、一般承継(相続、合併又は会社分割等)があった場合には特許庁への届出がなくとも承継の効力が生じる。これらのように、各々の出願人全員が表示上完全には一致していなかったとしても、実質的に出願人同一であると判断できる場合がある。

単なる「例」の記載から「注」へと変更され、特許庁への届出が未了であっても、改称や一般承継(合併・会社分割等)の効力発生により実質的に同一と判断されるケースが詳細に明記されました。

 

第III部第4章「先願」(特許法第39条)

1.改訂のポイント
特に同日出願の取り扱いについて以下の変更が行われました。

(1).未審査請求の出願に対する「他の拒絶理由」による拒絶査定の解禁
これまで、相手方(同日出願)が審査請求をしていない場合、本願に39条(先願)以外の拒絶理由があっても、それに基づいて拒絶査定をすることはできませんでした。しかし新基準では、第39条以外の拒絶理由が解消しない場合には、そのまま拒絶査定を行う運用に変更されました。

(2).未審査請求の出願に対しても「協議指令」が出されるように変更
これまで、相手方(同日出願)が審査請求をしていない場合、審査官は「審査を進められない」と通知して待機する運用でした。しかし新基準では、相手方が審査請求をしていなくても、特許庁から両者に対して「協議指令」が出される運用に変更されました。

(3).「協議指令」後の取り扱いの明文化

 協議指令を受けた後、必ずしも協議結果を届け出る必要はなく、補正や意見書で「発明の同一性」を解消してもよいことや、両者の主張が矛盾する場合は協議不成立とみなすことなど、実務上の詳細なルールが新設されました。

 2.新旧対比表
※実務への影響が大きい項目を中心に抜粋・要約しています。

項目

旧基準

新基準(2026年7月改訂)

変更のポイント

4.4.2 他の出願が同日出願である場合

【構成】
(1) 出願人が異なる場合
(2) 出願人が同じ場合

【未審査請求時の対応】
同日出願の一部が審査請求されていない場合、第39条以外の拒絶理由があっても、それに基づく拒絶査定はしない(「審査を進めることができない旨を通知」し、審査請求されるまで待機する。

【構成】
(1) 各出願が特許庁に係属している場合
(2) 少なくとも一の出願が特許庁に係属していない場合

【未審査請求時の対応】
同日出願が審査請求されていない場合、39条以外の拒絶理由があれば通知し、解消しない場合には拒絶査定をする。他の拒絶理由がなければ、各出願に対し特許庁長官名で「協議を指令する」。

構成が「特許庁への係属の有無」ベースに再編されました。
また、相手方が審査請求前であっても、本願に他の拒絶理由があれば拒絶査定まで進めることが可能になり、他の拒絶理由がなければ協議指令が出されるなど、審査の迅速化が図られました。

4.4.3 協議の指令をした後の取扱い

(記載なし)

【新設】
・補正等で同一性を解消することが通常であり、必ずしも協議結果の届出をしなくてもよい。
・意見書等で「協議により定めた出願」を明記する。
・両者の記載が矛盾する場合や記載がない場合は、協議不成立とみなす。

協議指令に対する出願人の応答方法(補正での回避や、意見書での主張方法)と、特許庁側の判断基準が詳細に明文化されました。

 

第IV部第2章「新規事項を追加する補正」

1.改訂のポイント
今回の改訂の主なポイントは以下の3点です。

(1).「技術的思想として顕著に異なる」ことの要件化
単に「引用発明との重なりのみを除く補正である」と主張しても新規事項でないとは判断されず、除外する対象が「出願当初から自社の発明に含まれることが到底想定されないほど、技術的思想が顕著に異なるもの」でなければならないことが明記されました。

(2).出願人側の「説明責任」の明記
除くクレームの補正を行う際、出願人は意見書等で「単に技術的思想が異なる」と主張するだけでは不十分であり、「なぜ出願当初から含まれることが到底想定されないと言えるのか」を、発明の課題や技術常識を踏まえて論理的に説明することが求められるようになりました。

(3).具体例(例4)の差し替え
上記をわかりやすく示すため、基準内の具体例が「鉄板洗浄剤」から、本願発明「動物用経口投与組成物(防カビ目的)」と引用発明「害獣殺傷用組成物(猛毒)」という、目的や技術的思想が全く異なる(到底想定されない)ケースへと差し替えられました。

2.新旧対比表
※実務への影響が大きい項目を中心に抜粋・要約しています。

項目

旧基準

新基準(2026年7月改訂)

変更のポイント

3.3.1 特許請求の範囲の補正
(4) 除くクレームとする補正の場合 (i)

請求項に係る発明が引用発明と重なるために新規性等が否定されるおそれがある場合に、その重なりのみを除く補正

請求項に係る発明が引用発明と偶然重なるために新規性等が否定されるおそれがある場合に、その重なりのみを除くことにより、請求項に係る発明と技術的思想として顕著に異なる発明を含まないことを明らかにする補正

※「技術的思想として顕著に異なる」とは、出願当初から請求項に係る発明において技術的思想として含まれることが到底想定されないものであると理解できる程度に異なるものを想定している。

除くクレームが許容される条件として、「技術的思想として顕著に異なる(到底想定されない)こと」が明確に定義され、補正が許される類型(i)の範囲は狭くなりました。

同上
(留意事項)

(記載なし)

【新設】
出願人は、~単に主張するのみでは不十分であり、請求項に係る発明の課題や出願時の技術常識等を考慮すれば、出願当初から請求項に係る発明において技術的思想として含まれることが到底想定されないと当業者であれば理解できるものを除いていることを説明することが求められる。

除くクレームを行う際の、出願人側(代理人)の意見書等における主張・立証責任が明確化されました。

同上
(例4)

【鉄板洗浄剤の例】
Naイオンを含有する洗浄剤から、引用発明であるCO3イオンを含有する洗浄剤を除く補正。

【動物用経口投与組成物の例】
防カビ目的の「動物用経口投与組成物」から、引用発明である猛毒(フルオロ酢酸ナトリウム)を含有する「害獣殺傷用組成物」を除く補正。

「技術的思想が顕著に異なる(到底想定されない)」という新基準の定義に合致する、より極端でわかりやすい具体例に差し替えられました。

第VII部第1章「外国語書面出願制度の概要」

1.改訂のポイント
今回の改訂で以下の点が明確にルール化されました。

(1).翻訳文提出前に補正・分割ができない理由の明記
翻訳文が提出される前は「明細書等が存在しない状態」であるため、補正や分割出願ができないことが論理的に明記されました。

(2).分割要件(出願当初の範囲内か)の判断基準の明確化
分割出願の内容が「原出願の出願当初の範囲内」であるかどうかの判断について、「外国語書面に記載された範囲内であって、かつ翻訳文に記載された事項の範囲内(ただし、誤訳訂正が許される範囲を含む)」であることが明記されました。

(3).分割出願における「誤訳訂正」の許容範囲の明確化
分割出願を行う際、原出願の分割直前の明細書に存在していた「誤訳」を訂正したい場合があります。この場合、分割出願において「誤訳訂正書」を提出し、その訂正が原出願でも許される範囲内のものであれば、適法な分割(分割直前の明細書の範囲内)として認められることが明記されました。

2.新旧対比表
※実務への影響が大きい「分割出願の要件」を中心に抜粋・要約しています。

項目

旧基準

新基準(2026年7月改訂)

変更のポイント

4.2 明細書等について補正ができる時期

外国語書面出願においても、明細書等について補正ができる時期は、通常の特許出願の明細書等について補正ができる時期と同じである。

外国語書面出願の明細書等について補正ができる時期は、通常の特許出願の~(中略)規定に従う。
【新設】なお、翻訳文が提出される前の時期は、明細書等について補正ができる時期に該当しない。これは、翻訳文が提出される前は外国語書面出願の明細書等が存在しないこととなり、その結果、外国語書面出願の明細書等について補正をすることができないためである。

翻訳文提出前に補正(および分割出願)ができない理由が、法的な根拠に基づいて明確化されました。

6.1.3 審査における留意事項
(1) (要件2)の「原出願の出願当初の明細書等」について

審査官は、特許出願の分割の実体的要件のうち「原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であること」については、原出願の翻訳文ではなく、外国語書面に基づいて判断する。

審査官は、(要件2)については、原出願の出願当初の明細書等とみなされる原出願の翻訳文のみならず、外国語書面に基づいて判断する。すなわち、~(中略)「原出願の外国語書面に記載された範囲内であって、かつ翻訳文に記載された事項の範囲内(ただし、原出願において誤訳訂正が許される範囲を含む。)」と読み替える。

分割要件の判断基準が、「外国語書面と翻訳文の両方の範囲内(誤訳訂正可能範囲を含む)」と詳細に定義されました。

6.1.3 審査における留意事項
(3) (要件3)の「原出願の分割直前の明細書等」について

(記載なし)

【新設】
分割出願において、誤訳訂正書により、原出願の分割直前の明細書等にも存在していた誤訳の訂正を目的とする補正がされる場合がある。
(中略)
当該誤訳の訂正を目的とする補正事項が、原出願の外国語書面出願においても、誤訳の訂正を目的とする補正事項として許され得る範囲内のものである場合に限り、当該誤訳の訂正を目的とする補正事項が外形的に原出願の分割直前の明細書等に記載されていない事項を含むことを理由として、(要件3)を満たしていないとは判断しない。

分割出願のタイミングで、原出願から引き継いでしまった誤訳を「誤訳訂正書」によって適法に訂正できる条件が明文化されました。

第VII部第2章「外国語書面出願の審査」

1.改訂のポイント
外国語書面出願では、出願日(優先日)から原則1年4ヶ月以内に日本語の「翻訳文」を提出する必要があります。また、翻訳文に誤りがあった場合は、後から「誤訳訂正書」を提出して原文(外国語書面)の通りに直すことが認められています。

今回の改訂では、この仕組みを悪用した以下の裏技的な手法が「制度の濫用」として明確に禁止されました。

(1).禁止された手続
 翻訳文の提出期限に間に合わせるために、「とりあえず外国語書面のごく一部だけを翻訳して提出し、後から『誤訳訂正書』を使って残りの大部分の翻訳を追加する」という手続。

(2).改訂後の取り扱い
 このような手続は「誤訳の訂正」とは認められず、通常の補正と同様に扱われます。その結果、「翻訳文新規事項の追加(最初に提出した一部の翻訳文に記載されていない事項の追加)」に該当するものとして、拒絶の対象となります。

2.新旧対比表
※今回新設された項目を抜粋・要約しています。

項目

旧基準

新基準(2026年7月改訂)

変更のポイント

4.1.5 誤訳訂正書による補正が誤訳の訂正を目的としていないことが明らかである場合の取扱い

(記載なし)

【新設】
外国語書面のごく一部のみを翻訳文として提出し、誤訳訂正書によって初めて多くの部分の翻訳を追加するような手続は、誤訳訂正書による補正であっても、その補正は、誤訳の訂正を目的としていないことが明らかであるから、取扱いの濫用に当たり、許されない。
したがって、そのような補正については、~(中略)補正書による補正と同様に判断し、翻訳文新規事項に該当するものと判断する。

翻訳文提出期間の徒過(期限切れ)を回避するために、ごく一部の翻訳文のみを提出し、後から誤訳訂正書で大部分を追加するような「制度の濫用」が明確に禁止されました。

第VIII部「国際特許出願」

1.改訂のポイント
国際特許出願(特に外国語で出願されたもの)をベースにして、日本国内で分割出願や変更出願を行う場合、その内容が「出願当初の範囲内か」を判断する実体的要件の審査が行われます。

今回の改訂では、この判断手法について、上記改訂された「外国語書面出願制度(第VII部 第1章)」の規定を明確に参照・準用する形に整理されました。これにより、PCT出願由来の分割・変更であっても、通常の外国語書面出願と同様の基準(誤訳訂正の取り扱いなど)で審査されることが条文上より明確になりました。

2.新旧対比表
※参照先の追加や記載の整理が行われた主な項目を抜粋しています。

項目

旧基準

新基準(2026年7月改訂)

変更のポイント

6.1.3 分割出願の審査における留意事項

審査官は、特許出願の分割の実体的要件を、原出願の国際出願日及び分割直前における明細書等に基づいて判断する(特許出願の分割の実体的要件の判断手法については、「第VI部第1章第1節 特許出願の分割の要件」を参照。)。

審査官は、特許出願の分割の実体的要件を、原出願の国際出願日における明細書等及び分割直前における明細書等に基づいて判断する(特許出願の分割の実体的要件の判断手法については、「第VI部第1章第1節 特許出願の分割の要件」及び「第VII部第1章 外国語書面出願制度の概要」の6.1を参照。)。

表現が正確なものに修正されるとともに、判断手法の参照先として「外国語書面出願制度」の項目が追加されました。

6.2.3 変更出願の審査における留意事項

(1) 原出願が国際実用新案登録出願の場合
審査官は、出願の変更の実体的要件を、原出願の国際出願日及び変更直前における明細書等に基づいて判断する(~参照)。
ただし、原出願が外国語の~(中略)~通常は、原出願の翻訳文に基づいて判断すれば足りる。
(2) 原出願が国際意匠登録出願の場合
審査官は、出願の変更の実体的要件を、原出願の国際登録の日及び変更直前における願書の記載又は願書に添付した図面等に基づいて判断する。

【変更】
出願の変更の実体的要件の判断については、「第VI部第2章 出願の変更」及び「第VII部第1章 外国語書面出願制度の概要」の変更出願の取扱いに関する6.2を参照。

個別の詳細な記載が削除され、他の関連する章(出願の変更、外国語書面出願制度)を参照する形に統合・簡素化されました。

 

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